#山林 を #売買 する時の注意点
2025年04月09日
#田町不動産 です。
またしても、先日アップした記事が、
(弊社としては)驚異的な閲覧数の伸びを記録しましたので、
続きをアップすることになりました。
ちなみに、どのような方が閲覧されているのでしょうか。謎です。
※筆者は、コレ(ブログ記事のアップ)だけを仕事にしているわけでは
ありません。ちゃんとお客様の接客、ご案内、契約業務もしていますのでご留意ください。
※随時更新です。
2025/04/13 更新
■ #山林 売買の際の注意点を洗い出します
現在研究中で、まとめながらの本ブログ記事となっています。
逆に、ライブ感があってよいとは思いますが、
学べば学ぶほど、「一般の土地取引とはチガウっ!」と感じることが多いです。
下記は筆者の研究の結果得られた知見の一部です。
すべてのケースに当てはまるわけではありません。
事前にご了解願います。
では、ご笑覧ください。
(恐らく、少しは笑える内容になっています。)
■ #山林 には2つの境界がある
・所有権境界
・筆界
です。
ほかに、「施業界」、「林班界」、「小林班界」という用語があります。
■時効取得について
・ #山林 は、時効取得され、なんと自分の所有物ではなくなってしまう場合があります。
時効取得が民法の要件を満たす場合、コレ↑厄介です。
■手元の資料は捨ててはいけない
・「和紙公図」、「地形図」など、特に「和紙公図なんて、令和の時代にいらないでしょ?」
と考える人が大多数と思いますが、手元に残しておかないと「筆界特定ができない事態」になる
可能性があります。捨ててはいけません。
■ #山林 の #縄のび について
・土地の取引において、 #縄縮み 、 #縄のび という事態が起こることがありますが、
#山林 の取引においては、 「物凄いサイズ感で、必ず、 #縄のび するもの」と
思っておくとよいようです。
■ #山林 境界資料を取得できる場所
・不動産登記法14条地図 → 法務局
・国土基本図(地形図)、空中写真 → 日本地図センター
・国有林 → 林野庁 森林管理局
・鉄道用地図 → JR各社 用地部署
・電力線保安管理図 → 電力各社 用地部署
・森林計画図(施業図) → 都道府県林務担当部署、市区町村・森林組合
・地番図 → 市区町村固定資産税課
■ #所有者不明 の #山林 の数
・2050年に47万ha、総森林面積の1.9‰になると予測されているようです。
→ #山林 を購入希望の方には、チャンスの間口は一層広がっていると言えそうです。
■筆界とADR
・ADRとは、紛争外手続きのことです
・司法型、行政型、民間の3機関があるようです
■ #境界確定 について
・買主、隣地所有者ともめそうなら、判例をもって対応する
→ #山林 の #境界確定 に関する判例は豊富にあります。
■ #ソロキャンプ需要 で #山林 を売却する・購入する場合
・ #買戻し特約 付きで売却・購入する
→ #ソロキャンプ に適さない #山林 だった場合、 #売主 ・ #買主 双方安心です。
また機会があれば(閲覧数が増えたら)、次の記事を書きたいと思います。
ご参考になれば、幸甚です。
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