#山林 を #売買 する時の注意点

2025年04月09日

#田町不動産 です。

 

またしても、先日アップした記事が、
(弊社としては)驚異的な閲覧数の伸びを記録しましたので、
続きをアップすることになりました。

 

どのような方が閲覧されているのでしょうか。謎です。

 

※随時更新です。

2025/05/11  更新

 

yamashi

■ #山林 売買の際の注意点を洗い出します

現在研究中で、まとめながらの本ブログ記事となっています。
逆に、ライブ感があってよいとは思いますが、
学べば学ぶほど、「一般の土地取引とはチガウっ!」と感じることが多いです。

 

下記は筆者の研究の結果得られた知見の一部です。
すべてのケースに当てはまるわけではありません。
事前にご了解願います。

 

では、ご笑覧ください。

(恐らく、少しは笑える内容になっています。)

■ #山林 には2つの境界がある

・所有権境界
・筆界

 

です。

 

ほかに、「施業界」、「林班界」、「小林班界」という用語があります。

 

もー、既にわかりませんっ。

■時効取得について

・ #山林 は時効取得され、なんといつの間にか、

 自分の所有物ではなくなってしまう場合があります。

 

時効取得が民法の要件を満たしてしまう場合コレ↑厄介です。

■手元の資料は捨ててはいけない

・「和紙公図」、「地形図」など、特に「和紙公図なんて、令和の時代にいらないでしょ?
と考える人が大多数と思いますが、手元に残しておかないと「筆界特定ができない事態」になる
可能性があります。捨ててはいけません。

 

一方で、既に売却済の #山林 の資料については、

必要な資料と混在してしまうとややこしくなりますから、

既に売却済の #山林 の資料に限り、「必要のない資料」として、処分してしまってもよいでしょう。

■ #山林 の #縄のび について

・土地の取引において、 #縄縮み 、 #縄のび という事態が起こることがありますが、
#山林 の取引においては、 「物凄いサイズ感で、必ず、 #縄のび するもの」と
思っておくとよいようです。

■ #山林 境界資料を取得できる場所

不動産登記法14条地図 → 法務局

 

国土基本図(地形図)、空中写真 → 日本地図センター

 

国有林 → 林野庁 森林管理局

 

鉄道用地図 → JR各社 用地部署

 

電力線保安管理図 → 電力各社 用地部署

 

森林計画図(施業図) → 都道府県林務担当部署、市区町村・森林組合

 

地番図 → 市区町村固定資産税課

 

 

※不動産登記法14条地図 と、 地番図 は、見た目は同じですが、

 内容と用途が異なりますので、注意が必要です。

※書類としては、不動産登記法14条地図があれば足りますが、両方あった方が無難です。

■ #所有者不明 の #山林 の数

・2050年に47万ha、総森林面積の1.9‰になると予測されているようです。

 

→ #山林 を購入希望の方には、チャンスの間口は一層広がっていると言えそうです。

■筆界とADR

・ADRとは、紛争外手続きのことです

 

・司法型、行政型、民間の3機関があるようです

■ #境界確定 について

・買主、隣地所有者ともめそうなら、判例をもって対応するのがよいようです。

 

→ #山林 の #境界確定 に関する判例は豊富にあります

■ #ソロキャンプ需要 で #山林 を売却する・購入する場合

#買戻し特約 付きで売却・購入する方法があります。

 

→ #ソロキャンプ に適さない #山林 だった場合、 #売主 ・ #買主 双方安心です

■ #山林 に #住居表示 はない

・んまー、冷静に考えたら至極もっともですが、

 「#山林 は、 人が住むところではないため、 #住居表示 はありません。

 

・#山林 の場所を特定するには、 #不動産登記簿 等に記載の #地番 を元に探すことになります。

 

そうすると、下記の問題が起こることがあります。

■紙の #ブルーマップ に #地番 が載っておらず、#ブルーマップ 上で #山林 の位置を特定できない

紙の #ブルーマップ には、地番がすべて載っていないことがあります。


・紙のブルーマップを元に探すことにムリがある場合

 特に分筆と合筆を繰り返している場合には、登記をひとつずつさかのぼって
 閉鎖簿を確認すると、分筆前、合筆前の公図に、隣接している地番が載っており
 #山林 の場所を特定することにつなげることができます。

 

・弊社にて#登記情報提供サービスの #ブルーマップ を確認したところ、

 「未整備地」ということで、紙のブルーマップに記載されていた地番さえ表示されて

 いない場所がありました。

■ #立木(りゅうぼく)証明

・森林組合の組合員である場合、
 森林組合に立木証明書を発行してもらえば
 立木の種類、年数、概算本数を教えてもらえます。

 

・ただし、相続税の支払い書類に明記するかどうか

 については、税理士さんにお尋ねください。

■#立木 の相場の調べ方

例えば、#路線価のページ には、相場が記載されています。

 

#林野庁 のサイトにも、相場が載っています。

 

※どの指標を利用するかは、個人の判断となります。

 

■Googleストリートビューには限界がある

これも #当たり前だのクラッカー ですが、
現地まで遠いところにお住まいの場合、
やはり文明人たる私たちは、まずITの力に頼りたくなるのです。

Googleマップ

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Googleストリートビュー

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上記の画像の通り、
地籍図やブルーマップなどには道路があり、

ストリートビューでも道は続いているのですが、
Googleストリートビューでは、この先に行けないのです。

 

つまり、#アントキの猪木さんに習い、

元気があれば、アルピニストにもなれるっ!』ということで、

『この道を〜』と心に刻みながら、実際に現地に行ってみないことには、
この先にホントに道があるのか』わからないのです。

 

googleストリートビューには限界があることを認識頂き、

弊社としては、可能であるならば、近くまでは行って、

現地を確認しておいた方がよいと考えます。

 

それが売主様の責務であると考えます。

 

理由は単純で、
ソロキャンパー向けに山林を売却したいなら、

入山経路の把握は必須だからです。

また機会があれば(閲覧数が増えたら)、次の記事を書きたいと思います。

ご参考になれば、幸甚です。

 

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