#山林 を #売買 する時の注意点
2025年04月09日
#田町不動産 です。
またしても、先日アップした記事が、
(弊社としては)驚異的な閲覧数の伸びを記録しましたので、
続きをアップすることになりました。
どのような方が閲覧されているのでしょうか。謎です。
※随時更新です。
2025/05/11 更新
■ #山林 売買の際の注意点を洗い出します
現在研究中で、まとめながらの本ブログ記事となっています。
逆に、ライブ感があってよいとは思いますが、
学べば学ぶほど、「一般の土地取引とはチガウっ!」と感じることが多いです。
下記は筆者の研究の結果得られた知見の一部です。
すべてのケースに当てはまるわけではありません。
事前にご了解願います。
では、ご笑覧ください。
(恐らく、少しは笑える内容になっています。)
■ #山林 には2つの境界がある
・所有権境界
・筆界
です。
ほかに、「施業界」、「林班界」、「小林班界」という用語があります。
もー、既にわかりませんっ。
■時効取得について
・ #山林 は時効取得され、なんといつの間にか、
自分の所有物ではなくなってしまう場合があります。
時効取得が民法の要件を満たしてしまう場合、コレ↑厄介です。
■手元の資料は捨ててはいけない
・「和紙公図」、「地形図」など、特に「和紙公図なんて、令和の時代にいらないでしょ?」
と考える人が大多数と思いますが、手元に残しておかないと「筆界特定ができない事態」になる
可能性があります。捨ててはいけません。
一方で、既に売却済の #山林 の資料については、
必要な資料と混在してしまうとややこしくなりますから、
既に売却済の #山林 の資料に限り、「必要のない資料」として、処分してしまってもよいでしょう。
■ #山林 の #縄のび について
・土地の取引において、 #縄縮み 、 #縄のび という事態が起こることがありますが、
#山林 の取引においては、 「物凄いサイズ感で、必ず、 #縄のび するもの」と
思っておくとよいようです。
■ #山林 境界資料を取得できる場所
・不動産登記法14条地図 → 法務局
・国土基本図(地形図)、空中写真 → 日本地図センター
・国有林 → 林野庁 森林管理局
・鉄道用地図 → JR各社 用地部署
・電力線保安管理図 → 電力各社 用地部署
・森林計画図(施業図) → 都道府県林務担当部署、市区町村・森林組合
・地番図 → 市区町村固定資産税課
※不動産登記法14条地図 と、 地番図 は、見た目は同じですが、
内容と用途が異なりますので、注意が必要です。
※書類としては、不動産登記法14条地図があれば足りますが、両方あった方が無難です。
■ #所有者不明 の #山林 の数
・2050年に47万ha、総森林面積の1.9‰になると予測されているようです。
→ #山林 を購入希望の方には、チャンスの間口は一層広がっていると言えそうです。
■筆界とADR
・ADRとは、紛争外手続きのことです
・司法型、行政型、民間の3機関があるようです
■ #境界確定 について
・買主、隣地所有者ともめそうなら、判例をもって対応するのがよいようです。
→ #山林 の #境界確定 に関する判例は豊富にあります。
■ #ソロキャンプ需要 で #山林 を売却する・購入する場合
・ #買戻し特約 付きで売却・購入する方法があります。
→ #ソロキャンプ に適さない #山林 だった場合、 #売主 ・ #買主 双方安心です。
■ #山林 に #住居表示 はない
・んまー、冷静に考えたら至極もっともですが、
「#山林 は、 人が住むところではないため、 #住居表示 はありません。」
・#山林 の場所を特定するには、 #不動産登記簿 等に記載の #地番 を元に探すことになります。
そうすると、下記の問題が起こることがあります。
■紙の #ブルーマップ に #地番 が載っておらず、#ブルーマップ 上で #山林 の位置を特定できない
・紙の #ブルーマップ には、地番がすべて載っていないことがあります。
・紙のブルーマップを元に探すことにムリがある場合、
特に分筆と合筆を繰り返している場合には、登記をひとつずつさかのぼって、
閉鎖簿を確認すると、分筆前、合筆前の公図に、隣接している地番が載っており、
#山林 の場所を特定することにつなげることができます。
・弊社にて#登記情報提供サービスの #ブルーマップ を確認したところ、
「未整備地」ということで、紙のブルーマップに記載されていた地番さえ表示されて
いない場所がありました。
■ #立木(りゅうぼく)証明
・森林組合の組合員である場合、
森林組合に立木証明書を発行してもらえば、
立木の種類、年数、概算本数を教えてもらえます。
・ただし、相続税の支払い書類に明記するかどうか、
については、税理士さんにお尋ねください。
■#立木 の相場の調べ方
■Googleストリートビューには限界がある
これも #当たり前だのクラッカー ですが、
現地まで遠いところにお住まいの場合、
やはり文明人たる私たちは、まずITの力に頼りたくなるのです。
Googleマップ
Googleストリートビュー
上記の画像の通り、
地籍図やブルーマップなどには道路があり、
ストリートビューでも道は続いているのですが、
Googleストリートビューでは、この先に行けないのです。
つまり、#アントキの猪木さんに習い、
『元気があれば、アルピニストにもなれるっ!』ということで、
『この道を〜』と心に刻みながら、実際に現地に行ってみないことには、
『この先にホントに道があるのか』わからないのです。
googleストリートビューには限界があることを認識頂き、
弊社としては、可能であるならば、近くまでは行って、
現地を確認しておいた方がよいと考えます。
それが売主様の責務であると考えます。
理由は単純で、
ソロキャンパー向けに山林を売却したいなら、
入山経路の把握は必須だからです。
また機会があれば(閲覧数が増えたら)、次の記事を書きたいと思います。
ご参考になれば、幸甚です。
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